交通事故後の後遺症と後遺障害認定について/岩倉市ハンズ治療院・整骨院
2021年04月7日
こんにちは
岩倉市のハンズ治療院・整骨院の柔道整復師の伊藤昌樹です。
今回は交通事故被害に遭われた方の後遺症と後遺障害認定についてお話しさせていただきます。
新年度が始まり、生活環境が変化した方も多いでしょうね。
当院の患者様でも職場や仕事内容が変わり、来院ペースが変わった方も多くいらっしゃいます。
また、これまであまり車の運転をしていなかった方が運転する機会が増えたりもします。
そこで起こるのが交通事故ですよね。
交通事故被害に遭われて施術を受けに来る方が増えています。
交通事故によるお身体の症状は思うように改善しないケースも多く見受けられます。
初期の強い症状は改善されても、その後に鈍痛や筋肉の緊張、動作時の軽度の痛みなどが続く方が多いです。
ですから根気強く施術を続ける事が重要ですが、それでも症状が完全に無くならない場合には後遺症となってしまいます。
みなさんは後遺症と後遺障害の違いについてご存知でしょうか?
そもそもそんな事を考えた事が無い方がほとんどだと思います。
後遺症とは施術を続けたが完全に回復せず、医師より症状固定と診断されたもので、施術終了後にも残った症状のことです。
後遺障害とは後遺症の中でも交通事故が原因の怪我で施術を続けても回復する見込みがなく、医学的な知見で証明されており、労働能力の低下が見られ、なおかつ自賠責保険の等級に該当するもの、と定義されています。
なので全ての後遺症が後遺障害と認定されるわけではありません。
後遺症が残り、医師が作成する後遺障害診断書をもとに審査されます。
後遺障害は後遺症の大きさによって1級(重度)から14級に(軽度)に分類され、等級に応じて慰謝料が支払われます。
ここで大事なのが審査のポイントとして「継続的に施術を受けたのに症状が残ってしまったもの」が審査の対象になるということです。
交通事故後のリハビリは単調で、劇的に良くなっていくものではないので、途中でやめてしまう方がいますが、出来る限り症状を改善し、万が一後遺症が残ってしまった場合でも補償が受けられるように、しっかりと施術を続ける事をお勧めします。