岩倉市でむち打ち症の治療をしていたが、打ち切りにあったらどうしたら良いのか?/岩倉市ハンズ治療院・整骨院
2020年08月2日
こんにちは
岩倉市のハンズ治療院・整骨院の柔道整復師の伊藤昌樹です。
前回は交通事故に遭った時の弁護士との関わり方についてお話しさせていただきましたが、今回はそれに続いて治療の打ち切りを言われた際のお話をさせていただきたいと思います。
交通事故被害の際のむち打ち症は、なかなかすぐに治るものではありません。
レントゲン上では異常は無くても、症状として首を動かした時の痛みやそれに伴う可動域制限、鈍痛などの症状が出現します。
そしてそのむち打ちの症状は数ヶ月から長い方だと数年続きます。
しかし、自賠責保険を使っての治療にはある程度の期間が制限されていて、最長でも6ヶ月というのが一般的です。
私が診させていただいていた患者様の中には1ヶ月ほどで保険会社から治療の打ち切りを言われた方もいらっしゃいました。
ではまだ治療の必要があり、ご本人も治療を希望しているのに打ち切りを言われた場合にどうしたら良いのか?
私ども施術する立場の者からも、まだ治療の必要があると説明するのですが、なかなか保険会社の方に聞き入れていただけないケースが多いです。
そんな時は交渉の専門家である弁護士の先生に相談するのが良いでしょう。
交渉の内容は患者様と相談して、患者様が望む方向に交渉を進めるという流れになると思われます。
治療の継続?
慰謝料の上乗せ?
その辺りはしっかりと弁護士の先生とご相談していただくと良いでしょう。
私ども施術をさせていただく者から言えるのは、保険会社から治療の打ち切りを言われるまでに出来る限り症状を改善し、治療が終了してからも痛みが残らないようにするのが重要だという事です。
その為には出来る限り多く治療に来ていただくということが大切です。
最初にもお話しさせていただいた通り、むち打ちはすぐには治りませんし、治療が終了した後に痛みを残さない為にも、打ち切りを言われる前に、お時間の許す限り治療に来ていただくことをお勧めします。
最近、交通事故被害に遭われて治療に来る方が増えています。
あってはいけない事ですが、万が一交通事故被害に遭われた場合は、早めに岩倉市のハンズ治療院・整骨院にご相談ください。